こんにちは!
ブログ管理人のひまわりです(^O^)
今回は、アイテック(I・TEC)インターナショナルに行政処分!その原因は?というテーマでお話致します。
ぜひとも最後までご覧頂ければ嬉しいです(^-^)
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アイテック(I・TEC)インターナショナルに行政処分!その原因は?
アイテック(I・TEC)インターナショナルで販売している商品
アイテック(I・TEC)インターナショナルでは「マトリックス」という美容液を販売しています。
幹細胞培養上清液を配合で、“再生”というキーワードを使って販売促進を行っています。
定価は5,000円で、加盟店仕入価格は2,900円となっています。
アイテック(I・TEC)インターナショナルへの行政処分の内容と実態
消費者庁から、アイテック(I・TEC)インターナショナルへの行政処分について、下記の命令が行われました。
今回は、実際の参加者の情報を基に内容や実態を述べたいと思います。
特定商取引法違反
特定商取引法違反の具体的な行為というのは、ブラインド勧誘、虚偽勧誘、誇大表現などといったものです。
詳しくみていきましょう。
MLM(ネットワークビジネス)(連鎖販売取引)を隠している
アイテック(I・TEC)インターナショナルでは、新しいビジネス会員さんを勧誘する際、MLM(ネットワークビジネス)(連鎖販売取引)を隠している様子です。
あくまでもFC(フランチャイズ)加盟店という体裁で勧誘していました。
事業説明会で、例として挙げられていたのは、コンビニのセブンイレブンの形態です。
これは、MLM(ネットワークビジネス)(連鎖販売取引)であることを述べると勧誘が難しくなるだろうと、アイテック(I・TEC)インターナショナルは考えていた模様です。
勧誘目的を事前に伝えていない
巷で頻繁に行われているのが、友人や知人などにお茶やパーティーなどに誘って、現地で勧誘し始めるという行為です。
事前にMLM(ネットワークビジネス)(連鎖販売取引)の勧誘であることを伝えていないということです。
これはブラインド勧誘と呼ばれるもので、特定商取引法違反に該当します。
すでに現地に身を置いているため、断ろうにも断れない状況に追い込まれる傾向にあり、法律により規制されています。
今まで交流がなかった人から、突然誘われた場合は、注意が必要!
薬機法違反
今回、特徴的で派手な違反内容としては、こちらの薬機法違反だと私は考えております。
上記で述べた「マトリックス」という美容液は単なる美容液ではないと謳っています。
幹部に塗ることで指が生えてくると説明していました。
これは再生医療に関わることです。
当然ながら、効果や効能を謳うことができるのは厚生労働省が認可した薬品にしか認められていません!
そのようなことを新規ビジネス会員勧誘時や商品販売時に述べていた模様です。
アイテック(I・TEC)インターナショナルは行政処分を予見していた!?
アイテック(I・TEC)インターナショナルの幹部は、倒産したウィンズインターナショナルで、MLM(ネットワークビジネス)(連鎖販売取引)の形態で事業を行っていました。
そのため、行政処分がどのようにして行われるのかという知識をある程度持ち合わせていたものと考えられます。
消費者庁への告発対策!?
ビジネス会員として契約する際、FC(フランチャイズ)加盟店という形態を採用しています。
消費者庁の役割としては立場が弱い個人が会社に対して、働きかけやすくするためであります。
しかし、FC(フランチャイズ)加盟店では個人ではなく会社扱いになります。
そのため、消費者庁が対象外であると解釈する担当者がいます。
つまり、アイテック(I・TEC)インターナショナルとしては、泣き寝入りを狙っているのではと勘ぐってしまいます。
実態は個人なので、消費者庁に強く訴えることは非常に重要!
勧誘時資料の刷新
アイテック(I・TEC)インターナショナルは、生産時の培養施設として紹介していた写真が他社のものであったようです。
加えて、商品特許ナンバーも商品とは関係のない他社のものを流用していたようです。
そして、上記で述べた「マトリックス」という商品の販売方法が法律に抵触する恐れがあると気づいた様子です。
よって、今年2021年の4月頃に販売促進用資料を完全に刷新しました。
つまり、真っ当なビジネスをしていなかったという可能性が高いと考えざるを得ません。
アイテック(I・TEC)インターナショナルに行政処分!その原因は?(※ひまわり考察)
今回の一連の流れをみると、根本的な原因としては、商品がしっかりとしたものでなかったということに尽きると思います。
あくまでも基本目的は、当該商品を利用することで生活が豊かになり、リピート購入してもらうことです。
MLM(ネットワークビジネス)(連鎖販売取引)は、そのための営業手段に過ぎないのです。
MLM(ネットワークビジネス)(連鎖販売取引)を成立させるために動いていた!
目的と手段を誤っていたため、その場しのぎの行動をし、消費者庁より命令が下るという事態に陥りました。
命令期間は6ヶ月間です。
2023年2月25日までで、それ以降再開される可能性があります。
十分に警戒しておく必要があると思っておいた方が無難かと思います。
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最後まで読んで頂きどうもありがとうございました(^^)/
以上、ひまわりがお送り致しました<(_ _)>